2021-05-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
労働市場におきまして、賃金水準、賃金相場があるべき水準より低い場合には、先ほど大臣からもお話ございましたように、企業にとっては労働需要が高まって、労働者にとっては労働供給を減らすということで、人手不足の一因にはなり得ると思いますけれども、県の移動、地方から都市への移動の原因というのは仕事の理由もありますけれども、それ以外、家族とか、家族に関連する移動や教育の移動なんかもございますので、最低賃金に限って
労働市場におきまして、賃金水準、賃金相場があるべき水準より低い場合には、先ほど大臣からもお話ございましたように、企業にとっては労働需要が高まって、労働者にとっては労働供給を減らすということで、人手不足の一因にはなり得ると思いますけれども、県の移動、地方から都市への移動の原因というのは仕事の理由もありますけれども、それ以外、家族とか、家族に関連する移動や教育の移動なんかもございますので、最低賃金に限って
根っこの議論は、三分の一しかなかったものを復元していなかったからずっと低い水準、賃金水準になっちゃった。(発言する者あり)いや、実はここが本質なんですよ。だから、復元をしていない、三分の一を三倍に復元していないということと、ほかの抽出率をどう対応したか、それはまた全く別物で、本質は三分の一を全数に復元していなかった、これが実はこれの本質であります。
○山添拓君 いやいや、国交省が資料の中でデータの根拠として示しているものですから、それ、中身を私たち検証できないと、ここに示されている水準、賃金水準が示されていますけど、正しいのかどうかの議論もできないということですので、これは直ちに開示をいただきたいと思っております。
それで、これはアベノミクスが失敗したことによるものではないかと、こういう御指摘でございましたけれども、それは全く私どもはもちろんそう思っておりませんで、アベノミクス自体は、この成果という観点で見ますと、有効求人倍率は二十五年ぶりの高水準になっている、失業率は二十一年ぶりの低水準、賃金引上げ率は三年連続で今世紀最高水準ということで、これは、雇用・所得環境を改善をしていくことによって好循環を生み出していくというのが
この所得代替率が三割減るというのは、現状の所得水準、賃金水準に置きかえれば、まさに基礎年金の平均月額が、五万円が、これが三万五千円しかもらえなくなることそのものであって、それ以外の何物でもないというふうに私は申し上げております。 ところが、この三万五千円が間違っているんじゃないかということで、今はもうパネルすら認められないという異常な状態になっております。
ただでさえ低い生活水準、賃金、そして年金はさらにカットされた状態で受給するというような問題、これに対しましての見解を伺いたいと思います。
五年間支給繰り延べされて六十五歳まで年金を受け取れなくなった上に、平均的な労働者の受け取る年金額というのが、現在価格に置きかえると、今の購買力水準、賃金水準に引き合わせて考えてみれば平均十四万円台まで下がっていく、そういう生活水準しか保障しない年金になっていく。これは大変な給付減じゃないですか。 厚生年金の支給額がこれほど低下する、これで不安なく暮らせる額だというふうに大臣はお考えなのか。
私は、むしろ定性的な将来の見込みを量的に置きかえた場合にはどこまでこの非正規社員というのは伸びていくのだろうか、あるいはその場合は、賃金というのはいろんな前提条件もありますけれども、正社員の場合の賃金水準、賃金格差というのはこの程度、一般の方に比べればこのぐらいの所得しかないんだよというような、これの将来はちょっと難しいでしょうか、せめて就業者数の将来の量的な推計というのは何かないものでしょうか。
○小川(国)委員 先ほど外国との比較があったわけでありますが、私は、例えばアメリカとイギリスの所得税の体系と日本の所得税の体系は、そも そも税体系が全く異なっているんじゃないか、また課税の最低限度額というものはやはり物価水準、賃金水準、そういうものの推移によって決められるものではないか、こういうふうに思うわけであります。
また年金の水準自体といたしましても、現役の給与水準、賃金水準と比べてやはり一定の適切なレベルというものがあるわけでございまして、前回の昭和六十年の制度改正でも最近における高齢化の進展を踏まえまして、通常の年金支給開始年齢における組合員期間の延長、組合員期間がかなり長い組合員の方々が出てくるわけでございまして、かつ年金権が発生した後に相当期間にわたって年金の支給を受ける方がますますふえてくるという実態
社会経済情勢の変化に対応しまして、国民の生活水準、賃金に見合った額を確保していかねばならぬ。にもかかわらず、私、一向に改善が進んでいないように思うんです。早急な改善に向けて一層の御努力を願わなければならぬと思いますが、いかがでしょう。 それから、今回提出されております改正案を見ますと、幾つかの重要な改正が盛り込まれております。
したがって、消費を高める、国民生活を向上させるという具体的な内容は、何といっても可処分所得の拡大ということが必要になってくるわけでありますが、確かに賃金の面では名目的にはもうヨーロッパに追いつき追い抜いている、アメリカと比較しても遜色は全くないと、こう言われるわけでありますが、一面やはり購買力平価という問題をとらえて、生活の水準、賃金の水準というものを見詰めることを含めて、この内需主導型という問題についての
その中では、「国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置」を講ずるという基本的な規定が掲げられておりまして、これを受けまして十九条の三で、消費者物価指数が五%を超えて変動した場合に年金額を自動的に改定することができる規定が新たに設けられたものでございます。
○一井淳治君 年金額の改定につきましては、国 民の生活水準、賃金、物価その他社会経済的諸要素を総合的に判断して措置されるべきであるというふうに考えますが、その点は農水省の方でも同意見であろうというふうに思いますけれども、今回のように消費者物価の上昇率だけを基準とすれば年金生活者は生活が守られないことになるというふうに思うわけでございますけれども、その点の御見解はいかがでございましょうか。
なお先ほども申し上げましたように地共済法の一条の二によりまして、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合にはその改定の措置が講じられなければならないとされておるわけでございまして、これにつきましては少なくとも五年に一回の再計算期で検討がなされるということでございますので御了承いただきたいと思うわけでございます。
○政府委員(芦尾長司君) ただいま先生の御質問がございましたように、一条の二は、国民の生活水準、賃金その他の事情に著しい変動が生じた場合には変動後の諸事情に応ずるため速やかに改定の措置が講じられなければならないとされておるわけでございますが、この規定はもともと厚生年金保険法にあった規定と基本的には同じものでございまして、昭和六十年の年金制度改革におきまして公的年金制度に共通の規定として導入されたものでございます
○片上公人君 六十四年十二月には次回の財政再計算が行われるわけでございますが、その際、本法一条の二の国民の生活水準、賃金その他の諸事情に対応する改定措置が講じられましてこれまでのベースアップ分を含めました現役の給与との格差が是正されると思いますけれども、これはどのように行うのか。
御案内のように、法律に基づきます年金の給付の額は、「国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。」という大変重い基本的な規定が一条の二に規定をされているわけでございます。
そうすると、政策改定は、今局長が言われましたように、「国民の生活水準、賃金その他」という、「賃金」という言葉が入っている。毎年、昨年もそうですけれども、恩給との関係の問題がよく議論になるわけです。ことしも一・二五という形。その恩給の方の改定の根拠というのは恩給法の二条ノ二に規定してあって、「国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ他」云々「諸事情ヲ総合勘案シ」、こうなっているわけです。
○塩飽政府委員 年金額の改定の際の判断要素についてのお尋ねでございますが、お話がございましたように物価指数が対前年で五%を超える大幅な上昇がございました場合には、年金法十九条の三に新たに設けられました自動改定措置が適用になり、法律の改正をしないで政令措置によりまして年金額の自動改定が行われるという規定が十九条の三に設けられたわけでございますが、本来、年金額の改定については、一条の二で「国民の生活水準、賃金
○政府委員(水田努君) 私ども、五年に一回の再計算によって再計算時における国民の生活水準、賃金の動向等に配慮して給付水準を基本的に見直すという原則を持っているわけでございますが、次の再計算期の間は物価の上昇に見合って実質的な年金の価値が減価しないような対応を講じていくということでこれまでやってまいっておるわけでございます。
それからもう一つは、国民の生活水準、賃金等を考慮に入れた政策改定、これは五年ごとに行われるわけですね。五年ごとの財源率の再計算のときまでこれはもう絶対に行わない、そういうことなのでしょうか。
○芦尾政府委員 改定率の問題でございますが、共済法第一条の二によりまして、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には改定の措置が講じられなければならないとされておるわけでございますが、これにつきましては少なくとも五年に一度の財政再計算ということもあるわけでございますから、そのときに厚生年金や他の共済年金等の取り扱いも見ながら、それらの諸事情を総合的に勘案いたしまして、その基本となります
私は前回、昨年の〇・六%のときもお尋ねをしたのですが、地方公務員共済組合法一条の二「年金である給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講じられなければならない。」なぜこれが適用されないのか。 恩給の引き上げ率が一・二五%、人勧一・四七%、民間賃金が三・六%。
なお共済年金におきましても、物価スライドとは別に、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には改定の措置を講じなければならないという規定がございまして、これにつきましては、少なくとも五年に一度の財政再計算時におきまして、厚生年金等の取り扱いも勘案しながら、それらの事情を勘案しまして再評価ということで検討をしていかなければならないと考えております。
○野田哲君 厚生年金それから共済年金、これについて国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動があった場合にはこれらの諸事情を総合勘案して別途改定の措置を検討していく、こういう規定がありますね。そして、今後も五年ごとの財政再計算時に賃金スライドとの乖離分を調整することになっているはずであります。